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おざわやの代表のブログです

》納骨やお骨の移動には法律上の手続きが必要です

2023.12.28

お墓に納骨したりお墓の中からお骨を出して移動するには、法律上正式な届け出が必要なことを知ってますか?というブログ。



時々、お墓仕舞いのご相談を受けるときに「お墓の中のお骨をどうされるか、もう決まっておいでですか?」と聞くと、「お骨も一緒に処分してくれるんじゃ無いんですか?」なんて聞き返されて驚くことがあります。お墓の石はお坊さまに精抜き(しょうぬき:魂を抜く法要)をしていただいた後で解体・処分することは出来ますが、お骨は決して処分するものではなく、どこか別に安置する場所を探していただかなければなりません。



そしてその際には現在のお墓の所在地の保健所へ「改葬許可(かいそうきょか)申請」という届けが必要で、今までのお墓の管理者がお墓の中に収まっていたお骨が誰のものなのかを証明してもらうための署名捺印が必要です。その書類の中には次に収める場所も記入しなければならず、自宅なら自宅の住所を、どこかの納骨堂ならその場所を書き込まなければ、署名捺印をもらうことは出来ません。




名古屋市保健所に対する改葬許可申請書の記入例




もちろん申請すれば済むというものではなく、それによって出された「改葬許可証」を次に収める納骨堂やお墓の管理者に提出することが法律で決まっています。



同じように、自分のおうちのお墓だとしても肉親のお骨を入れるときには「埋葬許可証」が必要で、火埋葬許可証(か・まいそうきょかしょう)として火葬のあとで貰う書類を墓地管理者に提出する必要があり、しかも「管理者は許可証を5年間保管しなければならない」ということも墓地埋葬法という法律で決まっていて、守らなかった際の罰則もあります。




墓地埋葬法の14条と16条に埋葬に関する義務が書かれており、その21条には罰則もあります。




ただこの届け出は肉親からの申請であれば、ホームページ上の書類をプリントアウトして担当役所へ返信封筒付きで郵送する事もできますが、当該管理者から記名捺印をいただくことは必要です。でもこの手続きは面倒臭いからといって墓石店に頼むことは出来ず、書類の申請代行は行政書士でなければ出来ないため、それなりの手数料が必要となってしまいます。



ただ一部の管理する寺院さまの中には、「うちはそういう書類は預かっていないから」なんて言われてしまうケースもあるのでそこはナントモカントモですが(笑)、まずはどこに納骨するにもお骨を出すにも公的な申請が必要であるということは覚えておいてください。





【もしお墓でこんなお悩みがあれば気軽に当店へご相談ください】 

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