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おざわやの代表のブログです

【お墓の名義を今一度手元でしっかりと確認しましょう】

2020.02.21

京都で起こった無縁墓石の取り違えはどこでも起こり得ること。

そんなお墓の名義でよく起こる問題を今日のブログに。



 今朝の情報番組で取り上げられていたのは、京都市が管理する墓地で4年前に撤去された無縁墓の中に、間違って持ち主がいるお墓が含まれていたという問題です。持ち主が7~8年ぶりにお墓参りに行ってみたらお墓が無くなって更地になっており、びっくりした持ち主がしに問い合わせたところこの事実が判明したそうです。




墓地を管理する難しさは理解できますが残念な結末でした



 テレビの画面上で見る限りですが、当の住吉山墓地は市営とはいえ今どきとは違って区画整理されておらず、昔からそこにあった村か寺の墓地を、市が管理するようになったようなケースに思えます。こんな墓地では「○○ブロック○○列○○番」といった区画番号(家でいう町名番地)が付けづらく、順番に並んでいないので数えようも無いのです。すると地図と実際のお墓を見比べて合わせるしかなく、もし台帳に誤記載があっても判明しづらいのが実際です。


 もちろん間違えた京都市は擁護のしようがありませんが、そうならないために一年半の間立ててあった看板を見過ごされてしまったのも、残念な結果となった原因の一つですかも知れません。




【管理する人が居なくなったお墓をどうするかは霊園が抱える問題です】

 無縁墓というのは[管理する家族や身内などが誰も居なくなったお墓]のことを言います。どこの墓地や霊園にも一つや二つは見かけると思いますが、ずっとお墓参りしていない様子で草ボーボーになっているお墓がそれです。雑草が生えているだけならまだしも、大きな木が生えていたりお墓が崩れかかっていたりすると、近隣の墓地だけでなく近くを通り掛るだけでも危険で、周囲にとって非常に迷惑な存在です。


 こうして放置されたお墓は管理者が引っ越してしまったか亡くなったかで、一年に一度支払う管理料が滞る事から無縁墓と判明しますが、だからといってすぐに撤去されるわけではありません。

これに関連する法律は【墓地・埋葬に関する法律施工規則】の中の第三条にあり、



3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 無縁墳墓等の写真及び位置図 二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面 三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真 四 その他市町村長が特に必要と認める書類


 つまり無縁墓とみられるお墓は、官報に無縁墓として処理される可能性がある事を公告し、その上で当のお墓の前に官報に載ってると記載した看板を立てて、それから一年間立て続けたことを証明して初めて【無縁墓である】と公に認められます。そして公告するには「官報販売所」に申し込んで載せてもらわねばならず、大体費用は1つの墓地に6万円ほど。でも霊園ごとにまとめて公告すれば費用は安く済むため、殆どのケースでは一気に大量に申し込むようです。


 では今回のケースではどうだったかといえば、京都市は管理台帳上で管理料が滞った墓地に関して公告、並びに立て看板をして1年半後に撤去処分にしたようです。しかしながら実際は台帳に記載された番号と本来の墓地が入れ違っていたために、本来管理料も毎年支払われていたお墓をまとめて片付けてしまったようです。

 でも実際の作業をするときには墓地台帳に載っている名前と違っていたら、作業を指示する係官も作業に当たる石屋も不審に思うのが普通じゃない?って思いますよね。だからもしかしたら今回の墓石は、文字が磨り減って読めないくらい古い墓石だったんじゃないかな~?なんて、勝手な想像をしてしまいます。



 ただ今回は中に納められていたお骨が残されていたのは不幸中の幸い。

京都市が慰謝料として出す費用でお墓を作り変えて貰えるそうなので一安心ですね。もちろん歴史ある墓石が無くなったのは大きな損失ではありますけどね。




【こんな事にならないためにお墓の管理で気をつけたいこと】

 こんなケースは稀ですが、それでもこれに近い状態になっている墓地は意外に多いです。例えば父親が先祖から引き継いだ墓地があって、その父親が亡くなってみたらお墓の名義がまだお祖父ちゃんのままだとか。家を引っ越してそのままにしておいたら墓地管理料の支払いが滞っていて、調べたらお墓の名義の住所が古いままだったとか。どちらのケースも割りに良く見かけるもので、最悪の場合はどちらのケースも墓地の使用権を剥奪されてしまうことがあります。


 そんな事にならない為にお墓をお持ちの方に気をつけて欲しい点は

お墓の使用許可証を手元でしっかり管理すること

です。


 お墓の新設や修理、文字の追加彫りなどで墓地管理事務所に作業の届け出が必要な墓地の場合に「墓地の使用許可証はお持ちですか?」と聞くと、かなりの確立で『それなに?』とか、『どこいっちゃったか判りません』と施主から言われます。まずは手元でしっかり管理して名義変更や住所変更の手続きは確実に届けることが大事です。そしてもう一つ今回のケースもそれに当たりますが、せめて一年に1回くらいはお墓まいりをして様子を見ることです。周りのお墓に迷惑掛けていないか?もしかして今回のように間違えて看板を立てられていないかなど、現況を確認する意味でもお墓に足を向けていただきたいと思います。



 それでもどうしてもお墓に行く事が困難な場合は、石屋にお墓まいり代行を頼まれるのも一つの方法です。当店でもお近くなら実費プラス3千円程度から請け負いますし、簡易な見積りは無料でさせていただきますので、ひとまずは気軽にお電話くださいね。





【もしお墓でこんな悩みがあればお気軽に当店へ ご相談ください】 

・花立ての穴が小さくて使いづらい・お墓を新しく建てたい方や建て替えたいとき・お墓を少しキレイにこざっぱりしたいとき・お墓に名前を追加で彫りたいとき・壊れているお墓を直したいとき・墓地に草が生えて困る・お墓の汚れが落ちなくてスッキリしない・とにかくお墓で困っているときも、まずここからボクに連絡くださいね。



【店舗情報】

お墓のおざわや  

店舗住所:名古屋市名東区高針原2-101

電話番号 : 052-734-8102 

営業日:月曜日~土曜日(日曜定休)   

営業時間:朝9時から夕方5時まで





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店舗の前に2台分の駐車スペースがありますのでお使いくださいね







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地下鉄東山線の星ヶ丘駅から市バスの「地下鉄植田行き」もしくは「地下鉄いりなか行き」に乗っていただいて15分ほどの「高針原」で下りていただいて、名古屋高速の高架道路のほうへ3分ほど歩いたら右手に店舗が見えます。

とにかくまず始めにお電話くださいねー!