おざわやの代表のブログです
2019.11.21
これって意外と知られていないことかもしれませんが、亡くなった方のお骨を「そろそろ1年過ぎるからお墓に入れようか!」なんて言って、親族が勝手にお墓に納骨してしまうと法令違反に問われる可能性があるよーという話です。
知らないって怖いですねー。
まずどこに届け出ればいいかと言うと、その墓地を管理している管理者に対していついつ納骨しますーという申請が必要で、その時に提出するのが「火・埋葬許可証(か・まいそうきょかしょう)」です。
ってまずこの 火埋葬許可証が何なのか判りませんよね。
どなたかが亡くなった場合、始めに医師の診断を受けて「死亡診断書」が出されます。この死亡診断書と共に「死亡届」を該当地区の区役所などに提出すると、その代わりに出されるのが火埋葬許可証です。そして葬儀後にこの火埋葬許可証 を持って斎場に行くと、火葬してもらえる(もちろん予約が必要ですよ!)という流れです。つまり「このご遺体を火葬する事を許可します」という書類です。
通常この一連の事務手続きは、病院から葬祭業者が親族に代わってされる事が殆どなので、ここまでの時点で一般の方が目にされる事はないと思います。
そして火葬が終わって拾骨作業の後、壷に収まったお骨と一緒に渡されるのがまた「 火・埋葬許可証 」なんですが、既にこの頃になると皆さんは葬儀前の準備や来ていただいた親族や友人へのご挨拶などでお疲れなので、殆どの方がこの書類の存在を忘れています。
だって知ってるはずのボクでさえそうでしたから。
では火葬も済んだのならもう書類は必要ないかといえばそうではなく、今度は埋葬許可証(まいそうきょかしょう)としてこの書類が必要になります。墓地管理者にはその管理する墓地に納骨される場合、この埋葬許可証を預かって納骨を許可し、その後に4年間この書類を保管することが法律(墓地埋葬に関する法令)によって決められています。
なのでお墓に納骨する前には墓地管理者にその旨を届け出て、この 「 火・埋葬許可証 」 を提出する必要がある訳です。
この辺りは以前、散骨に関してのブログを書いた時にも記しましたが、墓地や納骨堂にはそれを造る前に許可申請が必要で、管理していく上でも様々な法令が厳しく決められています。
というブログでしたー。
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【店舗情報】
お墓のおざわや
店舗住所:名古屋市名東区高針原2-101
電話番号 : 052-734-8102
営業日:月曜日~土曜日(日曜定休)
営業時間:朝9時から夕方5時まで
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