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おざわやの代表のブログです

お骨を埋葬出来るのは墓地だけと法律で決まっています

2019.09.28

昨夜も地域の皆様に楽しんでいただいた「モバイルバーKey to」。

先週とか昨日見かけたので、と寄っていただける方もいればボクに逢いに来てくれた人も居たりして、本当に嬉しかった。それは会いに来てくれたことももちろんですけど、ウチでご飯食べてフラーっと歩いてきた時にカウンターが満席で、みんな思い思いにゆったりとした秋の夜の時間を楽しんでいただいてる。ボクがお酒やフードを作ってるわけじゃないけど、お店の前を開放してキッチンカーを呼んで、そんな場を提供できていることが嬉しい。いつもの写経会やお墓まいりのお話し会だけじゃなく、おもしろ学校やただの飲み会だって集まってくれた人たちが喜んでくれてるのを見ているだけで幸せな気分になります。







また来週の金曜日も来てくれる「モバイルバーKey to」ですが、10月はその一日だけ。

調子に乗ってボクもまた月イチバーテンダー?の「haka:BAR」を営業しちゃいます。だって楽しいんだもの笑




お墓に関することって皆んな知らない事だらけなんですね

先日行ったビジネス集客に関する塾の合宿で、それぞれのこれまでの人生を振り返るワークの途中、同期の塾生から「お墓って自分の家の庭に作っちゃ駄目なの?」という質問を受けました。ちょっとビックリしましたが、確かに時々聞かれる事のある質問です。質問した方だってホンキで建てようとしているわけじゃなく一般論としての質問でしたが、一般の方の認識というのはそんなもんなんだと、改めて我々のようなお墓など祭祀に関わる業界の発信不足を感じました。







「墓地、埋葬等に関する法律(以降、墓埋法)」という法律があって、遺体や火葬した焼骨を埋葬出来るのは墓地として登記された場所のみ。なので厳密に言えば自宅の庭にお墓を建てることは出来ても、お骨を収納する事は出来ません。まあそんな人居ないとは思いますが、例えばお骨入れなくてもいいからと庭にお墓を建てると、今度は近隣の住民から「土地の価値が下がった」と民事訴訟を起こされる事が懸念されますのでご注意くださいね。




でも散骨ってしてるじゃんとも言われます

では「散骨」とは何かと言えば、お骨を埋めていない以上は埋葬ではないから墓埋法には当たらない、という認識なんです。一休さんのトラの絵みたいな話でしょ笑


じゃお骨を撒いても問題ないかと言えば、今度は刑法の問題が出てきて遺骨遺棄罪に問われるために出来ないと。それなら「お骨じゃなくて灰なら遺体じゃない」から問題ないって事で、お骨を2ミリ以下に粉砕すれば罪には問われなくなるそうです。でも遺骨を粉砕するのは遺骨損壊罪じゃないの?とどんどん落語のネタみたいになってきます笑

笑い事じゃないんですけどね。


で、無事お骨を粉砕することが出来ても希望通りに「そこらへん」に撒くと、今度は先ほどと同じ様に民事裁判が待っています。それが例え自分が持っている山の中に撒いたからといって、それでも安心は出来ませんよ。そこを水源としている下流の地域の住民から訴訟を起こされた、という実際の判例があります。


また海上散骨の業者に頼む際にも注意が必要で、その時に乗る船には「内航不定期航路事業の届け出」が必要で、遊漁船などで散骨をしていて事故が起きた場合に保険が適用されないなどの問題も起きている様です。

つまり散骨というのは、お骨を粉々にすり潰して粉末状にしたなら近隣の住民に迷惑にならない限りはグレーゾーン、という扱いです。そんな中で遺骨を砕くことが遺骨損壊になるかとうか、は遺族の感情の問題で決まるそうです。


ちなみに法務省は、刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから。葬送のための祭祀で節度をもって行われる限り問題ない、との非公式見解を示している、と。

結局どっちなの??って感じですよね。


そうやって考えると、やっぱりお墓が一番安心・安全かな?笑