おざわやの代表のブログです
2019.11.23
「先祖のお墓が遠くの田舎にあって、たまにはお墓まいりも行ってきたけれど、だんだん歳もとってしまっておまいりに行くのが難しくなってきた」
そんなご相談を受ける事がありますが、その際には
①田舎のお墓を近くに移転してくる
②田舎のお墓はそのままで、お骨だけ手元に持ってくる
③田舎のお墓を片付けて処分し、お骨だけを手元に持ってくる
④田舎のお寺に永代供養として預かってもらう
といった方法が考えられますがそんな時、④以外の方法ではいずれも一度お墓に納めたお骨を取り出して引っ越すということになります。先日のブログでお骨は勝手にお墓に納骨する事は出来ず、墓地管理者への埋葬許可証の届け出が必要と書きました。
埋葬許可証というのは、これから納骨されるお骨は誰なのかを墓地管理者に預けてその身分を保証する書類です。だって誰のものなのか判らないお骨を埋めると、それって「死体遺棄!?」と問われてしまってはいけませんからね!
そしてブログにも書きましたが、墓地管理者はこの書類を預かって4年間保管する法律的な義務があります。ところが保管した埋葬許可証をその後も保存する決まりは無くて、その墓地からお骨を取り出して引っ越す場合でも埋葬許可証を返してもらう事はほとんど出来ないと思います。
すると取り出されたお骨を引越しして、新しいお墓や納骨堂などに納めようとする場合にはやはり納骨の手続きが必要なのですが、昔貰った埋葬許可証はもう既にありません。そこで必要になってくるのが「改葬許可証(かいそうきょかしょう)」です。
改葬許可申請書というのは一度納骨されたお骨を違う場所へ移す際に、取り出す地域の自治体に申請して許可を得るもので、そこで貰った改葬許可証が「埋葬許可証」の代わりになって、移転先の墓地管理者に提出すると納骨できるというものです。
上にあげた写真は名古屋市に対して申請する際の「改葬許可申請書」ですが、この書類は全国共通ではなくそれぞれの自治体によって必要な書類も違います。なんでも東京のある自治体ではご先祖一人一人に戸籍のような台帳があって、例えば5人なら確実に全員分の枚数の許可が要るとかも聞いたことがあります。
改葬許可申請の手続きでは基本的に
◎どこの誰のお骨を移すのか(死亡前の住所、氏名、性別、死亡年月日など)
◎どこに埋葬(または収蔵)されていたお骨か(管理者の署名捺印が必要です)
◎どこに移すのか(受け入れ先の証明が必要な場合もあります)
◎申請者は誰で、お骨になっている人とはどんな関係か
などの書類を揃えて、現在お骨が納まっている自治体に提出して許可を受けるものです。それぞれ手続き内容や必要書類が違いますが、電話などでお問い合わせしていただくと丁寧に教えてくれると思います。
この手続きはお墓を移転するか片付ける(墓終いも含む)かに関わらず、お墓に納まっているお骨を移す場合には必要な手続きですので、そういう予定がある場合はお気を付けくださいね。
たま~にお墓を片付けるついでに「お骨も片付けてください」という不届きな方も居られますが、言語道断!ご先祖は片付けるものではありませんのでお断りいたしますよー!
・お墓を新しく建てたい、または建て替えたいとき・お墓を少しキレイにこざっぱりしたいとき・お墓に名前を追加で彫りたいとき・壊れているお墓を直したいとき・墓地に草が生えて困る・お墓の汚れが落ちなくてスッキリしない・とにかくお墓で困っているとき・そんな時はまずここからボクに連絡くださいね。
【店舗情報】
お墓のおざわや
店舗住所:名古屋市名東区高針原2-101
電話番号 : 052-734-8102
営業日:月曜日~土曜日(日曜定休)
営業時間:朝9時から夕方5時まで
地下鉄東山線の星ヶ丘駅から市バスの「地下鉄植田行き」もしくは「地下鉄いりなか行き」に乗っていただいて15分ほどの「高針原」で下りていただいて、名古屋高速の高架道路のほうへ3分ほど歩いたら右手に店舗が見えます。